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[193] Do the monomers and any other

[193] Do the monomers and any other substance used for the manufacturing of a polymer have to be notified to the Classification and labelling Inventory by the importer of the polymer? - FAQ
CLP
Scope and exemptions under CLP
Version: 1.0
Latest update: 21/01/2014


No, they do not. In accordance with Article 3(5) of the REACH Regulation, a polymer is a substance. Importing a polymer does not correspond to the placing on the market of the monomers and any other substance from which the polymer substance originates. The C&L notification provisions for the import of a polymer can therefore only apply to the polymer substance itself.

It should be noted that any residual/unreacted monomers present in the composition of the polymer are considered as constituents of the polymer. Thus, as any other constituent, they should be taken into account for classification of the polymer
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[193] は、モノマーおよびポリマーの製造に使用される他の物質がポリマーのインポーターによって分類とラベリングのインベントリに通知するか。-よくあるご質問CLPスコープ、CLP の下の免除バージョン: 1.0最新の更新プログラム: 2014/01/21いいえ、そうではないです。REACH 規則の記事家政、基づき、高分子物質です。ポリマーのインポートは、モノマーおよびポリマー物質の発生元である他の物質の市場に配置するのには対応しません。C & L 通知、インポート用の規定ポリマーは、したがってのみ高分子物質そのものを適用できます。残留/未反応モノマーを高分子の組成で存在がポリマーの構成成分として考慮されることに注意する必要があります。したがって、他の構成成分として彼らする必要があります考慮するポリマーの分類
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[193]はモノマーおよびポリマーの製造に使用される任意の他の物質は、ポリマーの輸入により分類及び表示インベントリに通知する必要がありますか?-よくある質問
のCLP
CLP下の範囲と免除
バージョン:1.0
更新日21/01/2014 いいえ、そうではない。REACH規則第3(5)によれば、ポリマー物質である。ポリマーをインポートすると、モノマーの市場で配置し、高分子物質が由来任意の他の物質には対応しておりません。ポリマーの輸入のためのC&L通知規定したがってのみ高分子物質自体に適用することができる。これは、ポリマーの組成物中に存在する任意の残留/未反応モノマーは、ポリマーの構成要素として考慮されることに留意すべきである。従って、任意の他の成分として、それらは、ポリマーの分類のために考慮されるべきである





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第193は、モノマーおよびポリマーの製造のために使われる他のどの物質の分類への通知は、ポリマーの輸入業者によって在庫表示とされなければなりませんか?質問1回clp範囲と免除の下でclpバージョン:1 . 1回の最新の最新版:01 / 21 / 2014回ないし、彼らはそうしません。第3条に従って(5)に達する調節の、高分子物質です。輸入高分子には該当しない単量体の市場に置くのと他のどの物質を高分子物質。c l通知の規定&ポリマーの輸入のためだけの高分子物質自体に適用することができる。それはどんな残存、未反応モノマー、ポリマーの組成物中に存在する高分子の構成要素として考えられていることに注意されるべきです。このように、他の構成としても、彼らは高分子の分類のために考慮されるべきである
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