Pasal 13(1) Berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 aya翻訳 - Pasal 13(1) Berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 aya日本語言う方法

Pasal 13(1) Berkas pendaftaran seba

Pasal 13
(1) Berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) harus dilengkapi
dengan :
a. rancangan kemasan yang meliputi etiket, dus, pembungkus, strip, blister, catch cover,
dan kemasan lain sesuai ketentuan tentang pembungkus dan penandaan yang berlaku,
yang merupakan rancangan kemasan suplemen makanan yang akan diedarkan dan
harus dilengkapi dengan rancangan warna;
b. brosur yang mencantumkan informasi mengenai suplemen makanan.
(2) Informasi minimal yang harus dicantumkan pada rancangan kemasan dan brosur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Lampiran 3.
Pasal 14
Pendaftaran suplemen makanan kontrak, suplemen makanan lisensi dan suplemen makanan
impor selain harus memenuhi ketentuan peraturan pendaftaran suplemen makanan, juga harus
memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4.

Pasal 15
(1) Untuk pendaftaran baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), berkas yang
diserahkan sesuai Lampiran 5 terdiri dari:
a. formulir SA berisi keterangan mengenai dokumen administrasi;
b. formulir SB berisi dokumen yang mencakup formula dan cara pembuatan;
c. formulir SC berisi dokumen yang mencakup cara pemeriksaan mutu bahan baku dan
produk jadi;
d. formulir SD berisi dokumen yang mencakup klaim penggunaan, cara pemakaian dan
bets.
(2) Untuk pendaftaran variasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), berkas yang
diserahkan terdiri dari formulir pendaftaran variasi sesuai Lampiran 6 dan kelengkapan
pendaftaran variasi untuk masing-masing kategori sesuai Lampiran 7.
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第13条(1)第11条にいう登録ファイル(1)

Aが備えなければならない。
B;エチケットをカバーして計画を終え、その結果として、ラッピング、ストリップ、ブリスター、キャッチカバー、
、もう一方は計画に配布されると
色計画を装備する必要がある食品サプリメントを終えている人
、パッキンや場所のマーキングの規定に従って仕上げ。栄養補助食品についての情報が含まれています。にいうパッケージングやパンフレットデザイン
に含まれている必要があります
(2)最低限の情報(1)別紙3によるパンフレット。登録契約栄養補助食品、栄養補助食品および栄養補助食品のライセンスの

第14条
栄養補助食品の登録の輸入規定に加えて、必要があります

A:付録4に記載されている要件を満たしている


部15は、(1)新規登録のために
5に従って提出(2)、ファイル添付、第6条にいうで構成されています。 SA型は、行政文書についての情報が含まれています。
B。
C; SB形式とどのように製造するのが含まれていた文書が含まれています。
D; SCフォームが
どのように品質の原材料の検査や完成品をカバーしていた文書が含まれています。 SDフォームはクレームの使用方法と、バッチの使用

(2)第6条で言及変動の登録のためにパラグラフ(3)、ファイル
提出は登録フォームのバリエーションで構成され、適切な付録6を完了
を含む文書が含まれています付録7を対応する各カテゴリへの登録のバリエーション。
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第 13 条
(1) ファイル第十一条第一項の規定による登記を装備する必要があります:

a. ドラフト パック エチケット、カートン、ラッパー、ストリップ ブリスター キャッチ、カバー、パッケージ、その他適切な
をラップし、タグ付けの規定
パッケージ ・ デザインは回覧される食餌療法の補足であると
カラー デザイン; を装備する必要があります
b。パンフレットに食餌療法の補足についての情報が含まれています
(2) 包装、パンフレットのデザインの注意が必要最低限の情報
別館 14 の記事 3 に従って項 (1) に掲げる

登録食糧補足契約・ ライセンス食品・ サプリメント食品サプリメント
インポートさらに栄養補助食品の登録規則の規定を満たす必要があります、する必要があります
。付録 4 のとおり規定を満たす。

記事 15
新規登録のために (1) 第六条第一項に規定された、ファイルが送信される附属書 5 によると

a. フォーム SA 管理ドキュメント; についての情報が含まれています
b. フォーム SB 準備; や数式を含む文書が含まれています
c。フォーム SC 原材料と完成した製品の品質検査をカバーするドキュメントが含まれています

d. SD フォームの使用の主張を含むドキュメントが含まれるバッチを使用する方法と
.
(2) 第六条第一項 (3) 品種の登録ファイル
別館 6 と完全によるとバリエーションから成っている登録フォームを提出
各カテゴリーの附属書 7 によると入学バリエーション
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